中古車購入時の印鑑証明
車の登録に関する業務は手続きが複雑なので、ほとんどの場合は自動車販売店に代行してもらいます。中古車販売店でも購入手続きには必要な書類が多数あり、販売店で用意してくれることも多く、その場で記入できてスムーズに契約を進められるようにしてあります。
車の登記の手続きの続きを販売店に任せるために印鑑証明が必要になってきます。
まず必要になる書類が、委任状です。書類はたいてい販売店が用意してくれますので、契約時に署名と押印をします。
また、今まで乗っていた車を下取りに出したり処分するにも印鑑証明が必要になる事が多いです。
<自動車購入で使う印鑑証明書>
車の所有者になる場合は登録の際に印鑑証明が必要です。
自動車も高額な資産であり、税金も課せられるもので登録制になっています。不動産の取得と同様に登録時に印鑑証明が必要になります。
正確には自動車を購入するためではなく、登録する時に必要になります。運輸局の車検場に提出する書類に実印を押す箇所があり、その実印を証明する物として印鑑証明書の添付を要求されるというわけです。
この運輸局への登録の手続を自動車販売店が代理で行なう際には委任状が必要になります。車の登録業務を購入者本人でない第三者(販売店など)に委託する旨を証明する証書があり、用紙は販売店にあり、購入時に必要事項を書いて実印を押す必要があります。
<新規登録の際に必要な印鑑証明>
新車・中古車でナンバーのついていない車を登録する場合
所有者・使用者が同一の場合
・印鑑証明書発行後3ヶ月以内のもの)
・印鑑(所有者本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人申請の場合は代理人は記名でよい)
所有者・使用者が異なる場合(上記「申請に必要な書類」に加えて)
・所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
・所有者の印鑑(所有者本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請するときは代理人は記名でよい)
自動車検査証の有効期間が1ヶ月以上残っている場合は、自動車重量税の還付申請を同時に行うと、有効期間の残りの期間に相当する自動車重量税の還付を受けることができます。
自動車重量税還付金を所有者以外が受け取る場合は、所有者が自署・押印、または実印を押印し、受取人を受任者とした委任状が必要になります。
<中古車を手放す時>
以下のような場合も手続きをするためには印鑑証明が必要になります。
・所有していた自動車を下取りなどにより所有者を変更する場合
・乗らない(道路を走らない)場合(税金がかからないようにする場合)
・解体・輸出などをする場合
※未成年者が所有者の場合には、両親の実印を押した同意書、戸籍謄本、両親のうち1名の印鑑証明書が必要となります。

