印鑑登録・実印・印鑑証明書の違い

まず、印鑑証明書は、正式には「印鑑登録証明書」と呼ばれています。

個人の場合は、印鑑を住所地の市町村の役所へ所定の手続で登録すると、印鑑登録証書が発行されます。印鑑登録証明書は一般にカード式で、カードを持参して申請する事により印鑑登録証明書(一般に印鑑証明・印鑑証明書などと言われます)が交付されます。
印鑑登録した印鑑のを「実印」といいます。

<印鑑証明>

印鑑登録証明書はよく「印鑑証明」などと呼ばれます。印鑑証明書は実印(登録してある印鑑)の印影(押した跡)と届け出た人物について記載されています。この印影の印鑑を使う者と、印鑑証明書に記載されている人物が同一であると証明するのに使われます。

個人の印鑑証明書は登録をした住所地の市区町村長が発行します。法人については法人の登記した法務局での局長が発行します。

印鑑登録証明書には、実印の印影・登録者の住所・氏名・生年月日・性別(性同一性障害に配慮して記載しない事もあります)が記載されています。

<印鑑登録>

印鑑登録は、印鑑を「実印」として役所に登録する制度です。

届け出る為には印鑑とともにしっかりとした本人確認が必要になるので、その印影を持つ印鑑を持つ個人や法人の本人である事を証明するのです。登録後は印鑑登録証明書が発行できるようになります。印鑑登録証明書は一般に印鑑証明などと呼ばれ、身分証明・主に印鑑を使用する売買や契約の際に必要になる事が多いです。

<実印>

実印とは印鑑登録したはんこの事です。
名前や社名などが入ったハンコの事を「印鑑」と呼ぶ事が多いですが、「印鑑」だけでも実印の印影の事を指す場合もあります。

<印鑑登録・印鑑証明・実印を使う流れ>

予め実印として登録したいハンコを役所に持参して「印鑑登録」を行ないます。
その際に身分証明をしっかりするので、原則として実印を持つ本人が登録をする必要があります。

印鑑登録証が発行されて、印鑑証明を発行できるようになります。

重要な契約をする事になり、契約書にハンコを押す事になりました。
ハンコを押して契約を進めている人物が、本人である証明が必要になります。

そこで印鑑登録証を使い印鑑証明を発行してもらい用意しておきます。

登録した実印を契約書に押し、その実印の印鑑証明書を添えます。

印鑑証明書には印影の他に契約者の名前等が表示されています。

押された印影と印鑑証明の印影が同じであれば、そのハンコの持ち主は印鑑証明に記載された人物である事がわかり、契約者であると証明されるのです。

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