自動車登録における実印・印鑑証明

陸運局で自動車の登録の変更等を行う時にも実印や印鑑証明が必要になる事が多いです。

<一時抹消登録>

自動車の使用を一時的に中止した場合

印鑑証明書(所有者のもので発行後3ヶ月以内のもの)

<移転登録>

自動車の名義を変更する場合には移転登録の手続が必要になります。税金・保険などトラブルの元になりますので手続はお早めに。

旧所有者

・印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
・譲渡証明書(新旧所有者を記入して旧所有者の実印を押印) ・印鑑(本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請する場合、代理人は記名でよい)
・委任状(代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要

これに加えて

→新所有者・新使用者が同一の場合(上記「申請に必要な書類」に加えて)

・所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
・新所有者の印鑑(本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請するときは代理人は記名でよい)
・新所有者の委任状(代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要)

→新所有者・新使用者が異なる場合(上記「申請に必要な書類」に加えて)

・新所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
・新所有者の印鑑(本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請するときは代理人は記名でよい)
・新所有者の委任状(代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要)

<抹消登録>

登録を受けている自動車の使用を一時中止する場合、解体をした場合、または自動車を輸出する場合には抹消登録の手続が必要になります。

一時抹消登録

自動車の使用を一時的に中止した場合
・印鑑証明書(所有者のもので発行後3ヶ月以内のもの
・委任状(代理人による申請の場合に限り必要。所有者の実印を押印したもの)

一時抹消登録後の所有者変更記録

一時抹消登録をしている自動車の所有者の変更を記録したいとき
・新所有者の住所を証する書面

個人の場合 ・・・住民票又は印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの。写しでも可)

<輸出抹消仮登録>

自動車を輸出する場合
・申請書(OCRシート第3号様式の2)所有者本人が直接申請する場合は実印を押印
・印鑑証明書(所有者のもので、発行から3ヶ月以内のもの)
・委任状(代理人による申請の場合のみ必要。所有者の実印を押印したもの)

<永久抹消登録>

自動車をリサイクル事業者に引渡し、適正に解体処分した場合
・申請書(OCRシート第3号様式の3)所有者本人が直接申請する場合は実印を押印
・印鑑証明書(所有者のもので、発行後3ヶ月以内のもの)
・自動車重量税還付申請

<一時抹消登録後の解体届出>

一時抹消登録をしている自動車(大型特殊自動車及び被牽引車を除く)が自動車リサイクル法に基づき適正に解体処理されたとき

自動車検査証の有効期間が1ヶ月以上残っている場合は、自動車重量税の還付申請を同時に行っていただきますと有効期間の残りの期間に相当する自動車重量税の還付を受けることができますので、自動車重量税還付金を所有者以外が受け取る場合は、所有者が自署・押印、または実印を押印し、受取人を受任者とした委任状

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